不動産所得、事業所得または山林所得のある方が、一定の帳簿書類を備え付け、毎日の取引状況をありのまま記録し、その帳簿に基づいて、所得を計算することにより税金の面で有利な特典が受けられる制度です。
新たに青色申告を始めるためには、次の期日までに、納税地(原則として住所地)の税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出します。
区分 | 提出期限 | |
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原則 | その年の3月15日 | |
新規開業の場合 (その年の1月16日以後に開業) |
業務開始の日から2ヶ月以内 | |
相続の場合 | 被相続人の死亡が 1月1日〜8月31日 |
死亡の日から4ヶ月以内 |
〃 9月1日〜10月31日 | その年の12月31日 | |
〃 11月1日〜12月31日 | 翌年の2月15日 |
青色申告者には、次のとおり65万円または10万円の青色申告特別控除が認められます。
不動産所得の金額と事業所得の金額の合計額の範囲内で最高65万円を不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除します。
青色申告特別控除65万円の適用のないすべての青色申告者に認められます。
青色申告者が生計を一にする親族のうち、事業に専従する人(以下「青色事業専従者」)に支払う給与は、一定の要件により全額必要経費に算入することができます。
なお、青色事業専従者は、控除対象配偶者または扶養親族にはなれません。
青色事業専従者の要件は、その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業にもっぱら従事することが必要です。ただし、婚姻等により年の中途で事業に従事することができなくなったときは、従事できる期間の2分の1を超える期間、もっぱら従事することが必要です。
適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その事業を開始した日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)に、税務署に青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。また、昇給等により届出内容を変更する場合には、遅滞なく変更届出書を提出します。